新しい住まいを購入したり、新しい住まいに引っ越しをしたりする場合に、それまで住んでいた自宅(土地建物)を売却することがあります。このような場合には、居住用財産の特別控除の特例が使えることがあります。
この特例は、住んでいた自宅を売却したことによる譲渡所得から3,000万円を控除できる制度です。譲渡所得とは、おおまかに言えば、売った金額と買った金額との差額ですが、建物については時間の経過にともなう価値の減少分を考慮して計算します。
この特例を使うためには、住まなくなってからおおむね3年以内にその自宅を売却しなければなりません。また、他にもいくつかの条件をみたしている必要があります。そのうえで売却した日の翌年3月15日までにこの特例を適用した確定申告を行うことになります。
この特例を使うか使わないかで税金の負担は大きく異なりますので、自宅を売却する際は一度検討してみることをお勧めします。
※上記は執筆時点における制度の概要になります。詳細は税理士などの専門家または税務署にお尋ねください。