今回は離婚によってお金や財産を整理する際の税金の取扱いについて説明します。
まず慰謝料ですが、慰謝料は税金の対象にはなりません(所得税や贈与税はかかりません)。また、金銭による財産分与も通常は税金の対象にはなりません。
次に養育費ですが、養育費自体も税金の対象にはなりません。ただし、養育費に関して、子どもを引き取った親と、養育費を支払っている親のどちらが扶養控除の適用を受けるのかという問題があります。両者が重複して扶養控除の適用を受けることはできません。子どもを引き取った親が扶養控除の適用を受けるケースが多いと思われますが、ご心配な方は扶養控除の適用については事前に決めておくべきかもしれません。
また、財産分与で住宅を取得した場合も通常は税金の対象にはなりません(ただし、登録免許税はかかります)。財産分与請求権という権利と引き換えにその住宅を取得したことになります。ですので、もし住宅ローンも一緒に引き継ぐことになれば、その新たに引き継いだ住宅ローンについては、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
注意が必要なのは、住宅などの土地や建物を財産分与した側です。財産分与による土地や建物の移転は譲渡所得の発生原因となります。その財産分与した土地や建物について、購入時よりも財産分与した時の価値が高い場合には、譲渡所得が生じて所得税の確定申告が必要になるケースがあります。居住用財産の譲渡の特例などにより、結果的に税金が生じない場合もありますが、その場合でも確定申告はしなければならないことに注意が必要です。
※上記は執筆時点における制度の概要になります。詳細は税理士などの専門家または税務署にお尋ねください。