谷口 直弥氏  のコラム

谷口 直弥氏11月コラム

「土地の価格」の注意点について

 

土地の価格はどのように決まるのでしょう。

一般的に不動産の価値は「一物四価」と言われており、①相続税路線価、②固定資産税評価額、③地価公示価格、④取引事例価格といったような種類があります。

 

  • 相続税路線価とは・・・

その名の通り相続税を算定するための価値です。

 

  • 固定資産税評価額とは・・・

固定資産税や登録免許税などの税金を算定するための価値です。

 

  • 地価公示価格とは・・・

上記の①と②はこの地価公示価格を基準に設定されています。

なお、地価公示価格はバブル期のような地価急騰期にあっても適正な価値を判断できるように国が一定の基準を示しているものではありますが、地形や面積に合わせて的確に示しているものではなく、実際に売却できる金額とは大きく異なってくることもあります。

 

  • 取引事例価格とは・・・

不動産ポータルサイトなどで情報公開されている土地の価格がそれにあたります。

宅建業者が周辺の取引事例から対象地の面積・現況・地形などを考慮し提示する価格です。これは居住用物件・事業用物件・収益用不動産(一棟アパートなど)によって価格設定基準が異なり、それぞれの相場に応じて提示されます。取引事例価格は「時価」と言い換えることもできます。

 

なお、相続の場面では、相続税算定に用いられるのは①の相続税路線価です(※ただし建物は②固定資産評価額にて算定)。どのように財産を相続人間で分配するか協議する遺産分割協議には④の取引事例価格=時価が用いられます。ここを混同すると大変なことになる場合がありますのでご注意ください。