谷口 直弥氏  のコラム

500万円以下の利用していない土地を売却したときの税優遇措置について

不動産は売却したときに、譲渡所得税というものが課税されることがあります。

その計算式は・・・

【(今回売った金額)-(以前買った金額+今回売るのに際してかかった費用)】

×20%又は40%です。

 

今回売った土地を保有していた期間が5年以内なのか5年超なのかによって税率が変わります。5年以内だと40%、5年超だと20%といったところです。

地方にある土地だとそもそも売買価格が低いのにさらに税金まで課税されるので、手元に残るお金がかなり減ってしまうということがあります。

 

そこで、利用していない土地を500万円以下で売却した場合、特別控除を設けるという制度ができました。「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」といいます。

この制度が該当する土地の場合、前述の計算式が以下のように変わります。

【(今回売った金額)-(以前買った金額+今回売るのに際してかかった費用)

-100万円】×20%

 

例えば、この制度に該当する土地を500万円で売却したとしましょう。売却に際して40万円ほど経費がかかったとします。また、代々相続で受け継いできた土地なので、元々いくらで購入したかはわかりません。この場合、「買った金額」は「今回売った価格の5%」とみなされてしまいます。

 

この制度が使えない場合は・・

【500万円-(25万円+40万円)】×20%=87万円(譲渡所得税)です。

この制度が利用できる場合・・・

【500万円-(25万円+40万円)-100万円】×20%=67万円(譲渡所得税)

となります。

制度が利用できるかどうかによって、20万円の差が発生しています。

条件に該当する場合はぜひ活用したい制度かと思います。

ただし、この制度も500万円以下の全ての土地に利用できるわけではなく、様々な条件があります。例えば5年超保有していることが条件となってきます。また、この制度が利用できるのは、今のところ令和2年7月~令和4年12月までになされた売買が対象です。

その他詳細につきましては、国税庁HPをご確認いただくか、税理士の方へお問い合わせください。